申命記17章 ひとりの証言で死刑にしてはならない

申17:6「ふたりの証人または三人の証人の証言によって、死刑に処さなければならない。ひとりの証言で死刑にしてはならない」

日本の司法制度では、証人として証言するなら嘘をついてはなりません。もし、嘘だとわかったなら偽証罪となり重い罰に処せられます。聖書では4000年もの前から、一人の証言で死刑にしてはならないことになっています。死罪にあたる罪ならば複数の証言が必要になります。もちろん、いのちに関わる判断なので慎重であるべきですが、現在のように化学的な捜査が行なわれないので証人は大切な発言をしなければなりません。祭司はまず厳密な調査をする必要があります(4)。ただ人から聞いただけで判断してはならず、客観的にそのことが事実かどうかを調べるのです。ここでは欠陥のある捧げものを捧げたり(1)、ほかの神々に仕え、また、日や月や天の万象など、神が命じもしなかったものを拝んだりすることです(3)。とにかく神は偶像が嫌いです。ところが人は何とかして目に見える形を欲しがります。カトリック教会では、歴史の中で偶像を許可しており、現在もその習慣は続いています。個人的には十字架のペンダントや飾り物でさえ、危ないと思っています。それは何気ないことでも、目に見えないものを具現化しようとする誘惑です。それは現代でも続くサタンの誘惑で、人は何かしらのサインがなければ信仰が揺らいでしまうのです。