民数記15章 在留異国人にも

民15:29「イスラエル人のうちの、この国に生まれた者にも、あなたがたのうちにいる在留異国人にも、あやまって罪を犯す者には、あなたがたと同一のおしえがなければならない」
主は出エジプトをして間もなく、荒野で在留異国人を苦しめても、しいたげてもならない、と命じられています(出22:21)。それはかつてイスラエルの民もエジプトで在留異国人として扱われ、その気持ちを知っているからだともあります(出23:9)。モーセの時代から奴隷や在留異国人にも一定の配慮があったことがわかります。それは7日目には牛やろば、女奴隷の子という最も小さい者にも休息を与えることを見てもわかります(出23:12)。ユダヤ人だけに太陽が昇るわけではありません。イエス様は「天の父は悪い人にも良い人にも太陽を上らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださる(マタ5:45)」と言われています。新約の時代に入って福音はユダヤ人だけのものでなく、異邦人にも及んだことが書かれています(使11:18など)。血統や人種が違っていても、同じ教えがなければなりません。在留異国人だからといって、特別なルールがあるわけではないのです。同じ神に従い、仕えるならイスラエルの民と同じ祝福を受け、同じさばきを受けなければなりません。