申命記15章 免除の年が近づいた

申15:9「あなたは心に邪念をいだき、「第七年、免除の年が近づいた」と言って、貧しい兄弟に物惜しみして、これに何も与えないことのないように気をつけなさい。その人があなたのことで主に訴えるなら、あなたは有罪となる」
聖書の律法では7年で負債の免除が決められています(1)。同時に7年目には土地を休ませ、種を蒔くことが禁じられています(レビ25:4)。7年目の安息年のへブル語「shemittah(シュミータ)」は、そのまま「免除」のへブル語になっています。7年経ったら借金がチャラになるという法律があったとしたら、世の負債者は借金したら7年間身を隠すに違いありません。神はそういう人の思惑を予想しており、そんなことがないように、むしろ与えるように命じられています。 「貸す」ではなく「与える」です(10)。さらに「貧しい兄弟に対して、あなたの心を閉じてはならない(7)」とも書かれ、免除することが借金から逃れる術に使われないよう配慮されています。主は祝福を約束されますが(18)、同時に「貧しい者が国のうちから絶えることはない(11)」とも言われ、現実を踏まえた律法をイスラエルに与えていることがわかります。祝福を受けたのなら、悩む兄弟(11)や貧しい者に与えることこそ(14)、律法の神髄だと思います。