血縁を絶やさない

民27:11「もしその父に兄弟がないときには、その相続地を彼の氏族の中で、彼に一番近い血縁の者に与え、それを受け継がせなさい。これを、主がモーセに命じられたとおり、イスラエル人のための定まったおきてとしなさい」
親族が生き残っているなら、誰かがその氏族を相続することができるのです。このおきてが語られたのはマナセ族のツェロフハデの娘たちが懸命にモーセに訴えたからです。主の御心としては、この世が終わるまでご自身が選ばれたイスラエルの民が1部族としてこの地上から消えてしまうことがないように、と考えておられたようです。イエス様の時代に夫のなくなった妻が次男、三男と嫁ぎ、最後の7番目の夫もなくなったら、その妻はどうなるのか?…という質問をした人がいました(マコ12:18)。これは、申命記25章5節にある律法の言葉を引用してイエス様を試そうとしたのですが、民数記のこの言葉も同様に部族を絶やさないための命令でした。しかし、これらの律法はあくまでも地上での相続のことであり、イエス様は「死人からよみがえる時は、めとったり、嫁いだりすることはない(マコ12:25)」と言われました。また「石からでもアブラハムの子孫を起こすことができる(ルカ3:8)」と言われ、血縁の相続が天を継ぐことになることはないことを示されました。これは天を相続する型だと思います。血縁を絶やさず、受け継ぐことはイエス様の信仰を受け継ぐことにつながるのだと思います。