使徒19章 騒擾罪に問われる恐れがあります

使19:40「きょうの事件については、正当な理由がないのですから、騒擾罪に問われる恐れがあります。その点に関しては、私たちはこの騒動の弁護はできません」
騒擾罪(そうじょうざい)は、大勢の人が集合し、暴れたり、地域の平穏を害する場合に適用され、日本ではその首謀者は刑法で1年以上10年以下の懲役になります。ローマでも同じ意味の罪状があったかはわかりませんが、とにかく騒ぎを起こしたらローマが黙っていないと町の書記役(35)は群衆を説き伏せました。そもそも、集まった群衆の中にはなぜ集まったのかさえ知らなかったとあり(32)、群集心理の恐ろしさが露呈した形になっていました。パウロに同行していたガイオは(29)、教会の中でも信頼されている人物でした。ローマの手紙では彼は教会の家主だとあり、裕福で自分の土地を提供していたことがわかります。またパウロバプテスマを授けた2名の内の1人です(1コリ1:14)。ヨハネからの手紙ではヨハネと相当親しい様子が見て取れ(3ヨハ1)、教会の重鎮だと言えます。その彼をパウロが必死に守ろうとしたのも納得できます(30)。それにしても、町の書記役が説得しなければ、暴徒化した群衆に何をされたかわからない状態でした。この1件は大きな騒ぎにならず、パウロも巻き込まれることなくひとまず安心です。