詩篇15篇 金を貸しても利息を取らず

詩15:5「金を貸しても利息を取らず、罪を犯さない人にそむいて、わいろを取らない。このように行なう人は、決してゆるがされない」
「利息」はヘブル語「neshek(ネシェク)」が使われており単なる利息ではなく、「高利」「暴利」の意味があります。また「わいろ」は「shachad(シャハッド)」という単語で「贈り物」「報酬」の意味もあります。律法では、自分の兄弟が困窮しているときに、金を貸しても利息は取ってはならないことになっています(レビ25:37)。ユダヤ人は古くから、経済の観念をもっており、聖書に「利息」という言葉があることから、貸す行為には一定の報酬が伴うことを理解していたのだと思います。なによりも主が律法を通して利息を禁じていることは、賃貸のやり取りよりも、それに伴う利得へのむさぼりを戒めるものだと思います。利息を取ることが律法に反することではなく、兄弟が貧しくなったとき(レビ25:35)という限定ですが、ダビデの時代にもそのような取引はあったようです。利息もわいろも取らない、損になっても、立てた誓いを変えない(4)、このような人はダビデのお気に入りでもあると同時に、主が目を留め、心を注ぐ人でもあるのです。自分が損をすることはとてもいやな気持になります。しかし、利得にしがみつかず、相手のために損を覚悟することは、十字架の愛にもつながることではないでしょうか。