民数記36章 イスラエル人の相続地は

民36:7「イスラエル人の相続地は、一つの部族から他の部族に移してはならない。イスラエル人は、おのおのその父祖の部族の相続地を堅く守らなければならないからである」
娘が嫁いだなら、彼女の持つ財産もその嫁いだ先のものになる…というのが一般的な考え方で、イスラエルもそのようにしてきました(3)。男の後継ぎがおらず、娘しかいない部族が、これから後にも出てくるでしょう。そういう場合、相続地を目的に政略結婚が行われ、戦略的にくじで割り当てられた土地が偏る可能性があります。それは主の考えられた計画とは違っています。ひょっとしたら、ユダ族がほとんど所有するイスラエルや、イッサカルやガドだけが支配するイスラエルが誕生するかも知れません。主はあくまでも12部族を中心にイスラエルを考えており、12は神の数字です。この命令は、約束の地に入る直前のエリコに近いヨルダンのほとりのモアブの草原でモーセに命じられた定めです(13)。モーセはすでに約束の地に入れないことが言われています(申34:4-5)。言わば主がモーセに命じられた最後の命令がこの娘に関する相続地の取り決めでした。部族が略奪したり、買収したりして、失われてはならないのです。