民数記15章 同一のおしえがなければならない

民15:29「イスラエル人のうちの、この国に生まれた者にも、あなたがたのうちにいる在留異国人にも、あやまって罪を犯す者には、あなたがたと同一のおしえがなければならない」

イスラエルの律法は、イスラエルの民の中にいる在留異国人にも適応されると書かれています。「定めはあなたがたにも、在留異国人にも、同一であり、代々にわたる永遠の定めである。主の前には、あなたがたも在留異国人も同じである(15)」とあり、イスラエルが単一部族で移動していたのではないことがわかります。イスラエルの民自身がエジプトで奴隷だったにもかかわらず、彼らにも奴隷がいたようです。イスラエル人以外の者が、金で買われた奴隷であっても、割礼を受けるなら過越の食事をすることができるともあります(出12:44)。主はイスラエルの中に異国人がいることを前提にして、モーセに話しており、彼らの処遇もおなじ教えのもとで行われなければなりません。ただし、十戒は知っていても「安息日」をどのように守るのかは、具体的にはわからなかったのです。そのために安息日に薪を集める者を見ても、どのように処理すればよいかわからなかったのです(32-34)。その男がイスラエルの民かどうかは書かれていませんが、これをきっかけに衣服の裾に房をつけるように命じられています(38-39)。それはまだイスラエルの民が主の律法に正しく向き合っていなかった印となりました。